技術情報 | 作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等

作業場の種類 関連法規 測定の種類 測定回数 記録の保存年
土石・岩石・鉱物・金属または炭素の粉塵を著しく発散する屋内作業場 粉塵則26条 空気中の粉塵濃度及び粉塵中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度およびふく射熱 半月以内ごとに1回 3
著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590・591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
坑内の作業場 炭酸ガスが停留する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの温度 1月以内ごとに1回 3
28°Cを超える作業場 安衛則612条 気温、湿度およびふく射熱 半月以内ごとに1回 3
通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 2月以内ごろに1回。但し、気温および相対湿度が一定の範囲にある場合等は室温および外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3か月以内ごとに1回とすることができる 3
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき 事務所則7条の2 ホルムアルデヒドの量 この室について、これらの工場等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回
放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域 電離側54条 外部放射線による線 量当量率 1月以内ごとに1回 5
放射線物質を取り扱う作業室 電離側55条 空気中の放射線物質の濃度 1月以内ごとに1回 5
坑内の核原料物質の採掘業務を行う作業場 空気中の放射線物質の濃度 1月以内ごとに1回 5
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など 特化側36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 1月以内ごとに1回

3

*特定の物は30

令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係るものに限る) 石綿側36条 特定石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 30
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛側52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
酸素欠乏危険作業場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠側3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前ごと 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 作業開始前ごと 3
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内 有機側28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

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